2014-06-02 第186回国会 衆議院 安全保障委員会外務委員会連合審査会 第1号
また、イタリア共和国憲法、これは、他国民の自由を侵害する手段または国際紛争を解決する方法としての戦争の放棄を規定する一方、祖国防衛及び兵役を国民の義務と位置づけている、こうした憲法の構成をとっているということを承知しております。
また、イタリア共和国憲法、これは、他国民の自由を侵害する手段または国際紛争を解決する方法としての戦争の放棄を規定する一方、祖国防衛及び兵役を国民の義務と位置づけている、こうした憲法の構成をとっているということを承知しております。
この点は既にドイツ連邦共和国基本法二十四条二項や、不戦をうたうイタリア共和国憲法十一条にも明記されており、我が国も平和と正義を確保する手段としてとの留保を条文に付して明文化してもよいのではと私は考えるところでございます。 しかし、ここでつけ加えておきたいのは、やはりヨーロッパでこうした結論が導き出される過程には、多くの困難と歴史があったということでございます。
○島小委員 今おっしゃったように、結社の自由がありますから、イタリア共和国憲法ぐらいに、四十九条にあります、政党結成の権利、すべて市民は、民主的な方法で国の政策の決定に協力するために、自由に政党を結成する権利を有するぐらいにしておいて、あとは法律でやってもいいと私は思うんです。 今おっしゃった少数会派の国政調査権の話でありますが、国政調査権というのは院の権能です、御存じのように。
イタリア共和国憲法第十五条が、「その(信書の秘密)の制限は、法律に定められた保障に従って、正当な理由を付した司法官憲の令状による場合にのみこれを行うことができる」としておりますのは、同様の趣旨と解されます。
念のため申し上げますと、大韓民国憲法第四条では「大韓民国は国際平和の維持に努力し侵略戦争を否認する」と規定され、イタリア共和国憲法第十一条は「イタリアは国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する」、西ドイツでは「侵略戦争の遂行を準備する行動は違憲とする」などと明記されております。
それから一九二八年には不戦条約が大多数の国、ほとんどの国で署名され、かつ批准をされていますが、スペインの一九三一年の憲法でも、フィリピンの一九三五年の憲法でも、一九四七年のビルマ憲法でも、一九四九年のタイの憲法でも、一九四七年のドイツ民主主義共和国憲法でも、イタリア共和国憲法でも、一九四八年の大韓民国憲法第六条、あるいは一九六二年の憲法第四条、たとえば「大韓民国は国際平和の維持に努力し、侵略戦争を否認